ホーム > 債務整理とは > 過払い金返還請求 > 良くある質問
過払い金の返還を請求するとブラックリストに載ってしまいますか?
ブラックリストと言うものは存在しません
過払い金返還請求を行うと、ブラックリストに載ってしまうのでは?と不安に考える方がよくいらっしゃいます。実は、ブラックリストというものは、存在しません。
一般的に信用情報機関に登録されることをブラックリストに載ると表現されています。信用情報機関とは利用者の返済能力を調査する目的で設立された機関です。
信用情報機関とは
お金を借りる人の返済状況や借金整理を開始したなど、個人情報を集める機関のことです。信用情報機関では、各金融機関からお金を借りている人の個人情報が集められてデータベース化されています。
例えば貸金業者がお金を貸し出す際に借りる人が他の金融機関で幾らくらい借入れをしていたのか?返済を滞納したことはないか?等を調べるときに、信用情報機関のデータベースを利用します。
どのような情報が信用情報機関に登録されますか?
次のような情報が個人情報信用機関に登録されます。
- 識別情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先情報)
- 与信情報(契約日時、金額、取引期間、不動産担保、完済実績)
- 事故情報(延滞、破産、代位弁済、法的手続き)
2007年までは債務整理を行なった場合、その内容が記録され、過払い金請求を行なうと新たな融資やクレジットを利用できなくなるというデメリットがありました。
過払い金請求のみを行った場合は「契約見直し」と記録される
2007年の9月以降は、過払い金の返還請求を行った場合に記載されていた債務整理に関すの情報を、返還請求のみを行った場合には「契約見直し」として記載するように登録基準を改めることとなりました。これにより、過払い金の返還請求を行った場合、個人信用情報の取り扱いは次のようになっています。
過払い金請求を行なうと信用情報機関にはどう記録されますか?
【ケース1】返還された過払い金を残っている借金と相殺してもても、過払い金の返還請求をした借入先に借金が残っていて、その残った借金を債務整理で処理した場合。
信用情報機関には「債務整理」として記録され、債務整理後の5年〜7年間は取引に制約を受けることになります。
【ケース2】返還された過払い金で、借金を完済できた場合
信用情報機関に「契約見直し」として記録され、過払い金返還請求後の取引に制約を受けることはありません。
【ケース3】既に完済した借金に対する過払い金返還を請求した場合
個人信用情報機関には何も記録されず、過払い金返還請求後の取引に制約を受けません。
ただし、信用情報機関と貸金業者の間で統一された基準がない為、全ての貸金業者が必ず上記の通りに情報を取り扱うことを保証するものではないので、各情報機関に自分の情報開示を求め、過払い請求後に記録されている情報を確認する必要があるでしょう。
なお、上記のCASE2、CASE3にも関わらず「債務整理」と記録されていた場合には、弁護士を通して貸金業者に情報の変更を求めることで、「契約見直し」「記録無し」などに変更することが可能です。
その他の過払い金返還請求について良くある質問
- 過払い金返還の請求には、どの位の時間が掛かりますか?
- 過払い金返還請求を弁護士に依頼するメリットは何ですか?
- 過払い金の返還請求に時効はありますか?
- 過払い金が返還されたら税金を払う必要がありますか?
- 過払い金の返還を請求するとブラックリストに載ってしまいますか?
お電話・メールでの無料相談
過払い金について、判らない点・ 不安な点などがあれば、
下記までお気軽にお問い合わせください。メール相談は夜間・土日も対応しております。



