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債務整理の仕方・流れ
債務整理や自己破産、過払い金の請求の仕方、多重債務から抜け出す方法について解説します。
債務整理の仕方には、まず大まかに「任意整理」「特定調停」「個人民事再生」「自己破産」の4つの選択肢があります。
自分に合った債務整理を知りたい方は、債務整理フローチャートをご覧ください。
1.任意整理
任意整理とは、お金を借りた人と金融業者・クレジット会社の話し合いによって支払い条件を見直し、お互いの合意に基づいて借金を整理する方法です。
2.特定調停
特定調停とは、簡単に言うと「簡易裁判所を利用して行う任意整理」です。
任意整理は裁判所を介さずに弁護士と貸金業者が交渉を行いますが、特定調停は簡易裁判所の調停委員が貸金業者と交渉を行います。
3.個人民事再生
個人民事再生とは、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以内の人を対象に、マイホームなどの財産を手放すことなく、最高で100万円あるいは1/10にまで圧縮された借金を3年以内に返済できれば、残りの借金の返済を免除して貰えるという債務整理の手続きです。
4.自己破産
自己破産とは、生活に必要なものを除外した財産を失う代わりに、全ての借金の返済が免除される債務整理制度です。
あなたの状況に合わせて、もっとも良い方法を無料でアドバイスしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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