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債務整理とは
「借金が返せない!」となっても自己破産だけが方法ではありません。
『債務整理』とは、多額の借金を負ったとき、多重債務に陥ったときに、
債務者の再生させるいくつかの方法のことです。
一般に個人消費者の『 債務整理 』 の方法は 4つ あります。
自己破産も 『 債務整理 』の手続きの一つです。
あなたに合った債務整理は?

4つの債務整理を詳しく見ていこう
1. 任意整理 ( にんいせいり )
任意整理とは、裁判所を介さずに消費者金融やクレジット会社と交渉し、
支払い条件を見直してお互いの合意に基づいて借入れを整理する手続の事です。
2. 個人民事再生 ( こじんみんじさいせい )
個人民事再生とは、住宅ローンを除いた債務総額が5,000万円以下の人を対象に、
最高で100万円あるいは1/10にまで減額された金額を
3年(最長5年)以内に返済することを条件に、残りの借入れを免除してもらう手続きです。
3. 過払い金返還請求 ( かばらいきんへんかんせいきゅう )
法律で定められた利息を超えて、消費者金融やクレジット会社などの貸金業者に
返済し過ぎたお金のことを「過払い金」といい、
実際には法律上支払う必要のないお金ですので、取り戻すことが可能です。
4. 自己破産 ( じこはさん )
自己破産とは、必要最低限の生活に必要なものを除いた財産と引き換えに、
全ての借入れの返済を免除してもらう債務整理の制度です。
裁判所による任意整理
※上記の4つ以外にもう一つ、「特定調停」というものがあります。
「特定調停」とは、 弁護士に代わって裁判所が債務者と債権者の間に入って借金の整理を行なう もので、「裁判所による任意整理」と言えます。
詳しくは 特定調停に関するよくある質問 をご覧ください。



