自己破産について
自己破産というと、ネガティブなイメージが強く、
自分や家族が普通の社会生活を送れなくなってしまうと思っている方が多いと思います。
しかし、実際は借金の返済に困窮している人を救済し、
健全な生活の再建を促す目的で作られた「支援制度」です。
支援制度は、利用した人に大きな不利益が発生することがないように配慮されていますので
心配する必要はありません。
平成17年1月に新破産法が施行され、自己破産の制度は今まで以上に利用しやすくなりました。
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- 借金の連帯保証を誰にも頼んでいない
- 資格制限の対象になる仕事に就いていない
- もう、夜逃げが自殺するしかないと考えている
自己破産とは
自己破産とは、必要最低限の生活に必要なものを除いた財産と引き換えに、全ての借入れの返済を免除してもらう債務整理の制度です。
自己破産は裁判所に下記の条件を認めて貰えれば成立します。
・裁判所に全ての借金を支払うことができない状態にあること
・その借金を作るに至った理由に問題がない
自己破産は新たな生活をスタートするための制度
自己破産は、これまでの借金によって縛られてきた生活を捨て、その後の収入や自己破産後に手に入れた財産を返済に充てることのない、新たな生活をスタートするための制度です。
自己破産は、借金から救済し、健全な生活の再建を促進する制度
自己破産というと、ネガティブなイメージが強く、自分や家族が普通の社会生活を送れなくなってしまうと思っている方が多いと思います。
しかし、実際は借金の返済に困窮している人を救済し、健全な生活の再建を促す目的で作られた支援制度です。従って利用した人に大きな不利益が発生することがないように考慮されていますので心配する必要はありません。
平成17年1月に新破産法が施行され、自己破産の制度は今まで以上に利用しやすくなりました。
もし、現在他の債務整理を行っているにも関わらず返済が難しい状況なのであれば、この制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
自己破産を利用できる人
以下の条件を満たしていれば自己破産の制度を利用することができます。
- 借金を返済するだけの収入や財産を持っていないと裁判所が認めること。
- 過去7年以内にいずれかの手段で免責を受けていないこと。
・自己破産の免責
・民事再生の給与所得者等再生
・民事再生のハードシップ免責
上記の条件を満たして自己破産が受付けられても、借金の理由により、借金を免除してもらう「免責」を受けられない場合があります。そのため、事前に免責不許可理由を確認しておく必要があります。
ご自身が自己破産制度により免責が受けられるかどうか不安な場合は、一度法律の専門家にご相談ください。
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免責不許可事由とは
自己破産を行うことにより、損害を被るのはお金を貸した人や保証人です。
そこで、裁判所では自己破産制度が悪用されないために、「お金を借りた理由(事情)」や「借金を何に使ったのか」などの調査を行います。その際、免責を認めるに値しない行為(免責不許可事由)を行っていた場合は、免責が許可されません。
- 浪費やギャンブルのために借金した場合
- 財産を隠したり、財産をわざと壊したり処分した場合
- 裁判所に債権者に関する偽証を行った場合
- 裁判所の調査に偽証を行った場合
- 一部の債権者だけを優先して借金の返済を行った場合
- 自己破産手続きの開始決定の1年以内に偽名などを用い、支払不能な経済状態を隠して借金した場合
- 商業帳簿作成の義務を守らなかったり、帳簿の改ざん、帳簿を隠す、帳簿を捨てるなどした場合
- 破産管財人や保全管理人の職務を邪魔した場合
- 債権者集会等裁判所から定められた期日に理由もなく出頭しなかった場合
- 破産法で定められている義務を守らなかった場合
- 過去7年間以内に、次のどれかに該当する場合
・自己破産の免責をうけていた
・給与所得者等再生における再生計画を実行していた
・民事再生のハードシップ免責をうけていた
ただし、上記に一つでも該当すれば、絶対に免責が認められないというわけではありません。
実際には自己破産を行う方のほとんどが、免責不許可事由に近い事情を持っていることが多く、借金の経緯や家計の状況、その他様々な事情を考慮して判断されます。
ギャンブル・浪費・投資などを原因とする場合でも、対象となる借金のみ返済義務を残す「一部免責」という措置により、免責不許可の対象とならない借金のほとんどを帳消しにすることも可能です。
従って、免責不許可事由のいずれかに該当しそうだからといって、人生の再スタートを諦めず、法律の専門家に「免責が下りるのか」「一部免責になる可能性があるのか」などを一度相談してみるべきです。
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