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自己破産の手続きに必要な費用
自己破産の手続きを弁護士に依頼する場合に次のような費用が発生します。
| 同時廃止 | 弁護士費用 | 315,000円(税込み)〜 |
| 裁判所申し立て費用 | 30,000円(税込み) | |
| 少額管財 | 弁護士費用 | 420,000円(税込み)〜 |
| 裁判所申し立て費用 | 30,000円(税込み) | |
| 管財人引継ぎ費用 | 200,000円 |
弁護士費用を払う余裕が無い方は
- 債務整理に必要な弁護士費用は分割払いのお支払いも可能です。お支払い方法に関しましては柔軟にご対応させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
- 弁護士費用以外の諸経費に関しましても、弁護士費用と同様に分割払いでのお支払いが可能です。
- 自己破産に伴い、過払い金が返還された場合には債権者から戻ってきたお金の中から返還金額の21%(税込)を弁護士報酬としてお支払い頂きます。
- ヤミ金融、商工ローンなどに対する対応も上記の弁護士報酬に含まれておりますので、別途特別な費用が発生することはございません。
- 既に訴訟を起こされている場合は弁護士の日当分と交通費の実費のみを頂く場合がございます。
上記の弁護士費用は、平成21年6月1日現在のものであり、社会情勢の変化に応じて変更される場合がございますことを予めご了承下さい。
また、弁護士費用や訴訟に掛かる費用負担が難しい場合は、「法律扶助制度」の利用を検討してみるのも良いかと思います。

