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法律扶助制度について 〜訴訟や弁護士費用を払う余裕がない方のための制度〜
借金整理のために自己破産をお考えの方で、生活状況から手続きに必要な費用が用意できない。または費用準備の見込みも無いけれど、自己破産しか無いという場合は、法律扶助制度の利用を検討してみるとよいでしょう。
ただし、法律扶助制度を利用するには資格要件が定められています。
自己破産手続の要件
- 生活保護を受給している方
- 生活保護に準ずる者
生活保護を受給されていない方も、生活保護に準ずると言う要件は緩やかに適応されるケースが多いので、管轄している各支部へ確認してみることをお薦めします。
※法律扶助については、これまでは財団法人法律扶助協会が事業として行ってきましたが、総合法律支援法に基づいて2006年10月2日に日本司法支援センター(愛称「法テラス」)が業務を開始しましたので、同協会が行ってきた民事法律扶助事業については同センターに引き継がれました。

