任意整理とは
このような方は「任意整理」で借金を解決!
- 貸金業者の督促を今すぐ止めたい
- 貸金業者への支払いを一時的に止めたい
- 自己破産することで職を失いたくない
- マイホームを手放したくない
- 自分が借金を抱えていることを家族に知られたくない
- 借金の保証人に迷惑を掛けたくない
- 浪費やギャンブルで作った借金を整理したい
- 借金の整理で面倒な手続きをしたくない
- 毎月の支払額を減らしたい
任意整理とは
任意整理で金利をカット
任意整理とは、裁判所を介さずに消費者金融やクレジット会社と交渉し、支払い条件を見直してお互いの合意に基づいて借入れを整理する手続の事です。
これまで支払いをしてきた利息制限法の上限金利を超えた分の利息を元本返済に組み入れたり、今後の利息をカット(金利をゼロにする)するなどして債務を圧縮するので、何も対処をぜずに返済を続けるよりも月々の負担を大幅に減少することが出来ます。
任意整理で減らした借入れの返済期間は通常3年が目安ですが、支払いが困難な場合は5年まで延長することが可能です。
任意整理で取り立てをストップ
貸金業者からの執拗な督促の電話や取立てに精神的な苦痛を受けていませんか?
任意整理の依頼をすると、その日の内に督促や取り立てを止めることができます。
これは、金融庁の貸金業事務ガイドラインにより、弁護士が介入した後にお金を借りた人に返済請求をする行為が禁じられており、これに反した貸金業者には厳しい罰則があるためです。
そのため、精神苦痛から開放されて、今後の対応を落ち着いて考えることができます。
また、弁護士が介入すると債務総額を確定させるために、和解成立まで一時的に返済する必要がなくなります。この間に生活を見直したり、貯蓄することも可能になります。
任意整理で保証人に迷惑を掛けない
任意整理は保証人に迷惑をかけずに行うことができます。
自己破産や民事再生では、借入れの全てが債務整理の対象となりますが、任意整理では整理する借金をご自分で選択することが可能です。
保証人がついている借入れのみ整理の対象から外してしまえば、保証人に迷惑をかけることはありません。
個人による任意整理は難しい
任意整理は、裁判所を通さずに行います。
弁護士を介さずに個人で貸金業者と交渉することも可能です。
個人で債務整理を行う場合を考えて見ましょう。
貸金業者からの厳しい催促や取り立てがある中、必要な知識を学ぶ必要があります。
一人で手続きを進めることは、生活面でも、精神面でも大きな負担となってきます。
また、個人での交渉の場合、交渉は困難を極め、長期化は避けれません。
貸金業者は支払い履歴の開示にスムーズに応じなかったり、業者側に有利な条件で和解させようとするからです。
一社だけでも大変な手続きになります。
もし、これが複数社からの借入れとなると莫大な労力と時間を要することになります。
任意整理の手続きは弁護士に依頼するのが一般的です。



