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個人民事再生とは

このような方は、民事再生で借金を解決!

  • 自己破産すると今の仕事を続けられなくなってしまう
  • マイホームを手放したくない
  • 借金が多すぎて任意整理では返済しきれない
  • 収入は安定しているが、毎月の返済で生活費が足りない
  • 住宅ローンの連帯保証人に迷惑を掛けたくない
  • 住宅ローンを除いた借金が5,000万円以下である
  • 何としても自己破産だけは避けたい

民事再生とは

民事再生は住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以内の人が対象

個人民事再生とは、住宅ローンを除いた債務総額が5,000万円以下の人を対象に、最高で100万円あるいは1/10にまで減額された金額を3年(最長5年)以内に返済することを条件に、残りの借入れを免除してもらう手続きです。

自己破産とは異なり、高価な財産を手放すことなく、無理のない返済プランで借入れを整理することができますので、手続き後は経済的にも安心した生活を送ることができます。

民事再生は職を失わない

自己破産をした場合は、資格制限により特定の資格を剥奪されるため、その資格を要する職業に就いている方は職を失う可能性があります。

しかし、民事再生には特に資格制限が設けられていないので、資格制限による失業はありません。

民事再生はマイホームを失わない

住宅ローンの返済は免除されませんが、これまで通りに住宅ローンを支払っていくことが可能であれば、マイホームを手放さずに債務整理を行うことができますので、住宅ローンの連帯保証人にも迷惑をかけずにすみます。

民事再生は全額返済が難しい方で、マイホームや職を守りたい方に最適

個人民事再生とは、借入額が大きすぎて任意整理では解決が難しいものの、処分されたくないマイホームなどの財産を所有している場合や、自己破産をすると職業を継続できなくなる場合に適した債務整理です。

  • 借金を最大で100万円または1/10まで圧縮できる
  • マイホームなどの財産を維持できる
  • 住宅ローンの連帯保証人に迷惑をかけない
  • 資格制限による失業がない

個人民事再生を活用できる条件

次の条件を満たしていれば個人民事再生が利用できます。

  • 住宅ローンを除き、借入総額が5,000万円を超えていない
  • 返済不能になる可能性がある
  • 継続して収入を得る見込みがある

個人民事再生は借金を最大1/10まで圧縮

個人民事再生は、「最低弁済額基準」と「精算価値保証原則」の2つの基準で算出した金額により、圧縮できる借入れ額が決まります。

1.最低弁済額基準

住宅ローンを除いた借入れを引き直し計算し、その残高の総額から算出します。

引き直し計算後の借金の総額 債務整理後に返済する借金の額
100万円未満 借金の総額そのまま
100万円〜500万円未満 100万円
500万円〜1,500万円未満 借金の総額の1/5
1,500万円〜3,000万円未満 300万円
3,000万円〜5,000万円未満 借金の総額の1/10

2.精算価値保証原則

現在所有している全財産を換金した場合の総額を算出します。

  • 自動車の査定価格
  • 生命保険を解約した場合の解約返戻金額
  • 預貯金や積立金
  • 不動産を所有している場合は、売却査定額からローン残金を引いた差額
  • 現時点で退職した場合に支給される退職金見込額の1/8
  • 第三者に貸しているお金がある場合は回収見込額
  • その他20万円以上の高価品など

「1.最低弁済額基準」と「2.精算価値保証原則」で算出した金額の多い方で圧縮できる借入れ額が決められます。
これは、個人民事再生が財産や収入が少なく、返済に苦しんでいる個人の借金を減らすことで、経済的な再生を手助けするために作られた個人再生制度であるためです。現在、預貯金や動産・不動産などの資産を所有して経済的な余裕がある人までもが、この制度を利用して借入れを圧縮することを防いでいるのです。

例をあげると、もし400万円の借入れが有る場合、(1)の最低弁済額基準では100万円まで借入れを圧縮できます。ところが、(2)の精算価値保証原則で生命保険の解約金・預貯金など200万円の財産あると算定された場合、(1)と(2)を比較して大きい方の金額となるので、(2)の200万円が返済しなければならない借入れ額となります。

ただし、(2)で算出された200万円をすぐに返済する必要はなく、200万円分の財産は手放さずに、200万円を分割で3年(最長5年)の期間で支払って行けばよいのです。

給与所得者の個人民事再生

個人民事再生で圧縮される借入れ額は、「最低弁済額基準」と「精算価値保証原則」の2つの金額から算出されますが、給与所得者が個人民事再生を行う場合は、「可処分所得の2年分」という要素も加わります。

「可処分所得の2年分」とは、所得税・住民税・社会保険料を控除した過去2年分の収入額から政令で定められた生活費1年分を差し引いた金額にあたり、「最低弁済額基準」、「精算価値保証原則」、「可処分所得の2年分」のいずれか多い方の金額が返済する金額となります。

返済額を「最低弁済額基準」と「精算価値保証原則」の2つの要素で決める民事再生を小規模個人再生と呼び、
「最低弁済額基準」と「精算価値保証原則」、「可処分所得の2年分」の3つの要素で決める民事再生を給与所得者等再生と呼びます。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

給与所得者再生のメリット

給与所得者再生は、再生計画案が裁判所に認められやすいのが最大のメリットと言えます。

小規模個人再生では、議決により貸金業者各社からの反対が過半数、または総借入れ額の過半数あった場合、裁判所から再生計画案が認められません。

それに対して、給与所得者等再生では、貸金業者に対する議決は行わず、裁判所の判断で再生計画案承認が決定するため、貸金業者の反対によって個人再生が棄却されることがありません。

給与所得者等再生を利用した場合のデメリット

給与所得者等再生は、「最低弁済額基準」、「精算価値保証原則」、「可処分所得の2年分」のうち、いずれか多い方の金額を最低限返済額とため、一般的に小規模個人再生よりも返済額が高額になる場合があることがデメリットです。

また、小規模個人再生には再申立に制限が有りませんが、給与所得者等再生には一定の期間制限が設けられており、「給与所得者等再生」「ハードシップ免責」「破産免責」を利用すると7年間は、給与所得者等再生を再申立することができません。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違いを次の表にまとめました。

  小規模個人再生 給与所得者等再生
弁済額決定要素 (1)最低弁済基準
(2)積算価値保証原則

(1)最低弁済基準
(2)積算価値保証原則
(3)可処分所得の2年分

圧縮される借金の額 大きい 小さい
申し立てが棄却される可能性 債務者半数の異議で棄却 無い
再申立の制限 無い 給与所得者等再生、 ハードシップ免責、破産免責を利用してから7年間は再申立できない

借入れ額の大幅圧縮が可能なものの、債権者の異議が多いと棄却されてしまう小規模個人再生。

一方、圧縮される借入れ額が少ないものの、債権者の議決をとらずに受理される給与所得者等個人再生。

どちらの手続きを選択すべきかは、あなたの家計の状況等を踏まえて専門家に相談して決めるのが最良の方法です。まずはお気軽にご相談ください。  無料相談はこちらから