任意整理による債務整理をお勧めする理由

債務整理を考えるようになった時には、既に月々の返済が苦しくなっており、
貸金業者からの督促で精神的にプレッシャーを受けていると思います。
しかし、弁護士が任意整理による債務整理に介入した事の通知が貸金業者に届いた時点で、貸金業者からの督促は一切止まります。

これは、 金融庁の貸金業事務ガイドラインで、弁護士が任意整理に介入した時点でお金を借りた人に対して支払いの請求をすることを禁じているからで、この定めに反した貸金業者に対しては営業停止・懲役・罰金等の処罰を科すことが定められています。
このため、弁護士から通知が発行された後は精神的なプレッシャーを受けることもなく、落ち着いて今後の対応を決めていくことができます。
また、任意整理による債務整理の交渉が和解するまでは、毎月の支払いもストップされることになるので、和解が成立するまでの間にこれまでの生活を見直したり、今まで返済に充てていたお金を貯蓄するなどの対応も可能になります。

債務整理

任意整理による債務整理

・貸金業者の督促を今すぐ止めたい
・貸金業者への支払いを一時的に止めたい
・自己破産することで職を失いたくない
・マイホームを手放したくない
・自分が借金を抱えていることを家族に知られたくない
・借金の保証人に迷惑を掛けたくない
・浪費やギャンブルで作った借金を整理したい
・借金の整理で面倒な手続きをしたくない
・毎月の支払額を減らしたい
...以上のような項目に該当する方には、任意整理による債務整理をお勧めします。

任意整理とは、お金を借りた人と金融業者・クレジット会社との話し合いによって支払い条件を見直し、お互いの合意に基づいて債務整理をする方法です。
これまで支払ってきた利息制限法の上限金利を超えた分の利息を元本返済に組み入れたり、将来に渡っての利息をカットすることで、以後は減額された元本のみを返済すれば良いことになるので、何も対処せずにお金を返済し続けた場合よりも、月々に返済する金額を大幅に少なくすることができます。
任意整理による債務整理で和解した後の支払い期間の目安は3年ですが、返済額を圧縮しても月々の支払いが困難な場合は、さらなる話し合いで支払期間を5年間まで延長することもできます。

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過払い金請求による債務整理のデメリット

過払い金返還請求による債務整理は、お金を借りた本人や家族が貸金業者と直接交渉することも可能です。
しかし、この場合、貸金業者は非協力的かつ強硬な態度で交渉に臨んでくるため、個人が過払い金を請求しただけでスムースに返金されるということはまずありえません。
結果的に貸金業者を相手に訴訟を起こさなければならないことから、
過払い金返還請求は弁護士に依頼するのが一般的であり、そのための費用が必要となります。
ただし、過払い金返還請求に必要な費用は、過払い金が返還された後に支払うのが一般的なので、現在手持ちのお金が無くても心配する必要はありません。

また、過払い金返還請求による債務整理を行うと、個人信用情報機関に事故情報が記録されます。
このため、個人信用情報機関が事故情報を保存している5年~7年程度の間は、新たなローンやクレジットを組めません。
なお、オンライン決済などでクレジットカードを使う必要がある場合は、債務整理の有無に関係なく銀行から発行されるVISAデビットカードなどを活用すると良いでしょう。

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過払い金請求による債務整理のメリット③

前回、前々回に引き続き、過払い金請求による債務整理のメリットを挙げてみます。

●手続きが簡単
弁護士と貸金業者間の交渉で殆どの手続きが進むため、債務整理の依頼者は貸金業者と顔を合わせる必要が無く、煩わしい思いをすることはありません。

●職を失わない
自己破産による債務整理では、破産申し立てから免責を受けるまでの資格制限により特定の資格を剥奪されるため職を失う場合もありますが、過払い金返還請求による債務整理には資格制限が設けられていないので、資格制限で職を失うことはありません。

●破産者名簿に記録されない
自己破産で債務整理した場合、破産を申し立てたことが市区町村が管理する破産者名簿に記録されますが、過払い金返還請求による債務整理では破産者名簿に記録されません。

貸金業者からお金を借りて返済にかかっている期間が5年以上で、その金利が20%を超える方は、貸金業者に対してお金を払いすぎている可能性が非常に高いので今すぐチェックしてみましょう。

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過払い金請求による債務整理のメリット②

ここでも、過払い金請求による債務整理のメリットを挙げてみます。

●借金の取り立てが止まる
弁護士が過払い金返還請求の依頼を引き受けた通知が貸金業者に届いた後は、お金を借りた人に対して貸金業者が支払いの請求をすることは禁じられています。
このため、弁護士に過払い金返還請求を依頼すると支払い督促の電話などが一切止まり、依頼者は精神的なプレッシャーを受けることなく、落ち着いて今後の対策を検討することができます。

●月々の支払いも止まる
弁護士による過払い金返還請求の交渉が和解するまでは、貸金業者に対する毎月の支払いもストップされることになるので、和解が成立するまでの間にこれまでの生活を見直したり、今まで返済に充てていたお金を貯蓄するなどの対応も可能になります。

●借金を作った理由は問われない
自己破産による債務整理では、浪費やギャンブルなどで作った借金は裁判所の判断によって返済の義務を免除されない事があります。
しかし、過払い金返還請求による債務整理は裁判所が介入しないので、借金を作った理由は一切問われません。

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過払い金請求による債務整理のメリット①

過払い金請求による債務整理をすれば、貸金業者に払いすぎていたお金が、あなたの手元に返ってきます。
もし、他の貸金業者にお金を借りている場合は、そのお金を他の貸金業者返済に充てることができます。
他にも、以下のようなメリットがあります。

●自分が借金を抱えていたことが家族にばれない
過払い金返還請求は裁判所を利用しないので、裁判所に出頭する必要がありません。
このため、裁判所からの通知が自宅に届いて自分の借金が家族にばれることを心配する必要はありません。

●債務整理したことが周囲の人間にばれない
過払い金返還請求は、自己破産や民事再生のように官報に掲載されることがないので、
自分が債務整理したことを周囲の人間に知られることはありません。

●保証人に迷惑を掛けずに済む
過払い金返還請求は、整理する債務を自分で選ぶことができるので、友人・家族・知人が連帯保証人として設定されている借金を過払い金返還請求の対象から外すことで、保証人に迷惑を掛けることなく他の借金を整理することができます。

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過払い金の返還請求による債務整理

過払い金の返還請求による債務整理といわれても、何のことだかよくわからないという方が多く、
また過払い金返還請求という言葉を耳にするきっかけも少ないために、認知度が低いというのが現状です。
債務整理の過払い金返還請求とは、利息制限法という法律に基づき、
「払いすぎた利息(過払い金)を返してもらいましょう」という手続きです。
過払い金返還請求の手続きで債務整理した結果、過払い金が元金を上回り借金がなくなり、
過払い金が戻ってくるというケースがあります。

過払い金額は金融業者との取引年数や支払い額によって変わってきますが、
金融業者との取引が長ければ長いほど過払い金は多く発生します。
また、過払い金返還請求は、任意整理の延長上の手続きといえます。
弁護士に依頼する場合、そのほとんどの手続きを弁護士が行いますので安心してお任せください。
なお、過払い金返還請求の手続きをすることにより信用情報(俗にいうブラックリスト)に記載されますので、
クレジットやローンが一定期間使用できませんが、その他の過払い金返還請求で債務整理するデメリットは特にありません。

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即効性のある債務整理の方法

任意整理は自己破産をするほどの債務ではないけれど、このままではやがては破産してしまうだろうという状況、
もしくは自己破産はしたくない、少しずつでもいいから自力で返済していきたい...という方に最適な債務整理です。
依頼者から委任を受け、任意整理が開始されるとほぼ同時に、債権者は取立て行為が一切できなくなります。
ですから、悪質な取立てに悩んでいる方には即効性のある債務整理の方法であるといえます。

任意整理は利息制限法に基づき、法律で定められている利率(15%~20%)で利息の引き直しをし債務額を引き下げ、さらに今後発生する利息分を全てカットした上で合計債務額を約3年から5年で完済できるように返済計画を提示し、債権者との交渉をする債務整理です。
このとき立てる返済計画は、その時の生活状況に合わせて立てますので無理のない再生計画案ということになります。
借金も取立てもない精神的に落ち着いた状態で、今後の生活のあり方や返済計画などをゆっくりと考えてゆけばよいのではないでしょうか。

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人生の再生計画が立てやすい債務整理

裁判所を通さずに弁護士が直接、債権者と個別で話し合いをして債務整理をする手続きを「任意整理」といいます。
具体的には、返済額を下げてもらうように減額提示をし交渉します。
任意整理による債務整理をすることで、場合によってはお金が戻ってくる過払い金が発生することがあります。

任意整理で債務整理を弁護士に依頼することで得られるメリットは、取立てを直ちに止めさせることができるということの他、任意整理手続きを行なった際に過払い金が発生することがある場合の手続きについてです。
弁護士に依頼の場合は、そのまま任意整理とともに過払い金返還請求の手続きも行ないますので債務整理を早く解決することができます。

任意整理は自己破産とは違い、毎月の支払いが滞り、支払い不能状態に陥る前に手続きができます。
支払い不能になってからでは遅く、自己破産という選択肢しか残らないという方も少なくありません。
こうした意味でも任意整理は今後の生活を含め、人生の再生計画が立てやすい債務整理といえます。

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自己破産による債務整理の資格制限

自己破産による債務整理には、資格制限という職業を制限されるものがあります。
手続期間中の(約6ヶ月~1年)は他人の財産を管理する職業に就くことができません。
ですから該当する職業(弁護士、司法書士、税理士、生命保険の外交員、公認会計士、公証人、宅地建物取引業者、警備員など)に就いている方は仕事を辞めなくてはなりません。
しかし、その職業に一生就けなくなるのではありません。
手続き期間を過ぎれば、これまで通りにその職業に就くことができます。

また、自己破産による債務整理には、申立て後に破産管財人を立て財産の清算をするという手続きがあります。
清算された財産は平等に債権者に配当されます。
ただし、自己破産をするにあたり、清算できるようなめぼしい財産がない場合は、「財産の清算手続き」を行うことができません。
それ以上債務整理の手続きを進めることができないことから、手続きを省略するという意味で「同時廃止」に移るということになります。

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