貸金業法が改正されても慌てずに債務整理を!
貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。
返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が問題となったことから、解決策として、平成18年までの法律が抜本的に改正されました。
この改正貸金業法が6月18日に完全施行され、年収の3分の1を超える消費者金融などからの新規借り入れが制限されます。
金融庁の資料によると、消費者金融などの利用者数は2009年12月時点で1376万人おり、このうちの半数に年収の3分の1を超える借り入れがあります。
そうすると、18日以降、改正法の規制に抵触する約700万人は新たな借り入れができないという計算になりますが...
新規の借り入れができなくなったからといっても慌てずに、まずは債務整理をすることが賢明でしょう。
専門家が債権者と債務者の間に入り、借金返済の負担を軽減しようというのが債務整理です。
債務整理は、 大きく任意整理 ・ 個人再生 ・ 自己破産 という3つの手続に分けることができます。
また、既に完済している借金については、払い過ぎた利息の返還を請求できる「過払い金返還請求」という手続があります。
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