総量規制を機に債務整理の相談を!

改正貸金業法が6月18日から完全施行され...
貸付金額についての「総量規制」が実施され、年収の3分の1を超える金額の借金ができなくなりました。
今後は「借金を新たな借金で返す」ことができなくなることを理解し、返済が行き詰まってしまった場合には、自分一人で悩みを抱え込まずに、弁護士や司法書士に適切な債務整理についての相談を受けることをお勧めします。
債務整理と言えば「借金生活からの脱出=自己破産」と思われがちですが、
借金問題を解決する手段の中で、最も多く採られているのは「任意整理」です。
任意整理を簡単に言うと、債権者(貸金業者)と借金を減らしてもらうことで和解をする手段です。
和解するためには当然返済計画が必要ですが、司法書士が交渉を代理すればその相場が知れ渡っていることもあり、あなたの借金を大幅にカットすることが可能です。
自己破産のように手続をするための条件も特にないので、借金返済に悩んでいる方が、誰でも取り掛かれるハードルの低い債務整理の方法だと言うことができるでしょう。
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