貸金業法の改正で資金繰りが苦しくなったら債務整理!

6月18日に完全施行された改正貸金業法のポイントは、借入残高が年収の3分の1を超える場合には新規借り入れができない「総量規制」と「上限金利の引き下げ」。
専業主婦が新規に借り入れする場合、配偶者の源泉徴収票や同意書、住民票が必要となります。
借り過ぎや貸し過ぎを防げる半面、生活困窮者の資金需要を簡単に満たせなくなる...という指摘もあります。
多重債務で困っているという方は、これを機に「お金を借りる」ことについて再度考え、安易な借り入れをなくす意識を持つべきでしょう。
なぜなら、多重債務に陥った多くの人は、安易な借り入れがスタートになっているからです。
そこでお勧めしたいのが、債務整理です。
まずは借入れを計画的に行うとともに、もし資金繰りが苦しくなった時には任意整理、過払い金返還請求や自己破産など、法律上の手続きをとることが望ましいので、司法書士や弁護士などの専門家に債務整理の相談をしてください。
なるべくご家族に知られないように手続きを行うことも可能です。
債務整理で生活を建て直しましょう。
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