比較的新しい債務整理の制度
比較的新しい債務整理の制度
個人再生とは、法人における民事再生手続の個人版です。
2001年から開始された比較的新しい債務整理の制度です。
借金相談・債務整理の相談の中でも、特に住宅を保有している人に大きなメリットがあります。
収入、扶養家族の有無、法律で規定された生活費等を考慮し、
3年間を目処に支払えるであろう金額にまで、借金を減額することが可能です。
これを再生計画と言い、再生計画を裁判所が認可すれば、大幅に借金を減らすことができます。
個人再生を選択すると、多重債務から解放されます。
なお、個人再生を行うには、いくつか条件が決められています。
借金相談・債務整理の相談をする場合は、自分が個人再生を利用できる条件にあてはまっているかどうか、先に確認が必要です。
・個人であること
・借金の総額が5000万円以下であること(住宅ローン・担保分債務を除く)
・サラリーマン、あるいは事業主で一定の収入の見込みがある人
ただし、収入が一定であれば、アルバイトであっても個人再生の手続きを進めることができます。
債務整理
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