自己破産による債務整理とは?

借金の返済を全て免除してもらう債務整理

お金を借りた人(債務者)の財産を
お金を貸した人(債権者)に公平に分配する代わりに、
残りの借金の返済を全て免除してもらう債務整理の方法を
自己破産と言います。

自己破産すると、
マイホームや自家用車などの財産を手放さなければなりませんが、
その代わりに借金に縛られてきたこれまでの生活を清算し、
新たな生活をスタートすることができます。

自己破産による債務整理は、
借金をどうしても返せない人(支払い不能の状態に陥っている人)が
裁判所に自己破産を申し立て破産宣告を受けたあと、
免責を申し立てて免責を受ける(借金をゼロにする)ことで成立します。

「自己破産すると健全な社会生活を送れなくなるのではないか」
という不安を持つ方が多いのですが...

自己破産は、借金の返済に苦しんでいる人たちを救済し
健全な生活を再建するためのチャンスを与えるための債務整理の制度であり、
大きな不利益を被ることがないように作られていますから、
そのような心配は全く不要です。

新破産法が平成17年1月に施行されたことで、
「自己破産制度」はこれまで以上に簡単に利用できるようになっています。

債務整理


自己破産による債務整理とは?

自己破産で債務整理することは、多額の借金を抱え支払い不能に陥った方の借金を免除する手続きです。
債務整理で資産がある場合には、その資産を借金の返済に当てるため、お金に換えて各金融業者(債権者)に平等に配当されます。
自己破産手続きで価値ある資産がない場合には、同時廃止(財産を処分する手続きがない)となります。
自己破産手続きで財産がある場合は、財産は手放すことになり失うものも大きいですが、
自己破産手続き後は借金の苦悩から解放され穏やかな暮らしを取り戻すことができます。
借金の返済を免除して生活の再生を図り直し、ゼロからやり直して行きたいと思う方の多くが自己破産による債務整理を利用しています。

自己破産制度は、国の定めた法律で個人の生活を守るために制定されました。
自己破産について知識をマスメディアなどの情報から得られる時代になり、自己破産者の増加はここ数年急激に上昇をたどり、平成15年をピークにやや減少しはじめています。
自己破産者の減少は新しく自己破産以外の制度が制定されたことに起因し、借金の状況に応じて債務整理を選択されています。
債務整理



Page: 1
TOPPAGE  TOP