借金の返済を全て免除してもらう債務整理
お金を借りた人(債務者)の財産を
お金を貸した人(債権者)に公平に分配する代わりに、
残りの借金の返済を全て免除してもらう債務整理の方法を
自己破産と言います。
自己破産すると、
マイホームや自家用車などの財産を手放さなければなりませんが、
その代わりに借金に縛られてきたこれまでの生活を清算し、
新たな生活をスタートすることができます。
自己破産による債務整理は、
借金をどうしても返せない人(支払い不能の状態に陥っている人)が
裁判所に自己破産を申し立て破産宣告を受けたあと、
免責を申し立てて免責を受ける(借金をゼロにする)ことで成立します。
「自己破産すると健全な社会生活を送れなくなるのではないか」
という不安を持つ方が多いのですが...
自己破産は、借金の返済に苦しんでいる人たちを救済し
健全な生活を再建するためのチャンスを与えるための債務整理の制度であり、
大きな不利益を被ることがないように作られていますから、
そのような心配は全く不要です。
新破産法が平成17年1月に施行されたことで、
「自己破産制度」はこれまで以上に簡単に利用できるようになっています。