自己破産の資格制限
自己破産による債務整理の資格制限
自己破産による債務整理には、資格制限という職業を制限されるものがあります。
手続期間中の(約6ヶ月~1年)は他人の財産を管理する職業に就くことができません。
ですから該当する職業(弁護士、司法書士、税理士、生命保険の外交員、公認会計士、公証人、宅地建物取引業者、警備員など)に就いている方は仕事を辞めなくてはなりません。
しかし、その職業に一生就けなくなるのではありません。
手続き期間を過ぎれば、これまで通りにその職業に就くことができます。
また、自己破産による債務整理には、申立て後に破産管財人を立て財産の清算をするという手続きがあります。
清算された財産は平等に債権者に配当されます。
ただし、自己破産をするにあたり、清算できるようなめぼしい財産がない場合は、「財産の清算手続き」を行うことができません。
それ以上債務整理の手続きを進めることができないことから、手続きを省略するという意味で「同時廃止」に移るということになります。
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