任意整理による債務整理
任意整理による債務整理
・貸金業者の督促を今すぐ止めたい
・貸金業者への支払いを一時的に止めたい
・自己破産することで職を失いたくない
・マイホームを手放したくない
・自分が借金を抱えていることを家族に知られたくない
・借金の保証人に迷惑を掛けたくない
・浪費やギャンブルで作った借金を整理したい
・借金の整理で面倒な手続きをしたくない
・毎月の支払額を減らしたい
...以上のような項目に該当する方には、任意整理による債務整理をお勧めします。
任意整理とは、お金を借りた人と金融業者・クレジット会社との話し合いによって支払い条件を見直し、お互いの合意に基づいて債務整理をする方法です。
これまで支払ってきた利息制限法の上限金利を超えた分の利息を元本返済に組み入れたり、将来に渡っての利息をカットすることで、以後は減額された元本のみを返済すれば良いことになるので、何も対処せずにお金を返済し続けた場合よりも、月々に返済する金額を大幅に少なくすることができます。
任意整理による債務整理で和解した後の支払い期間の目安は3年ですが、返済額を圧縮しても月々の支払いが困難な場合は、さらなる話し合いで支払期間を5年間まで延長することもできます。
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