任意整理による債務整理をお勧めする理由

債務整理を考えるようになった時には、既に月々の返済が苦しくなっており、
貸金業者からの督促で精神的にプレッシャーを受けていると思います。
しかし、弁護士が任意整理による債務整理に介入した事の通知が貸金業者に届いた時点で、貸金業者からの督促は一切止まります。

これは、 金融庁の貸金業事務ガイドラインで、弁護士が任意整理に介入した時点でお金を借りた人に対して支払いの請求をすることを禁じているからで、この定めに反した貸金業者に対しては営業停止・懲役・罰金等の処罰を科すことが定められています。
このため、弁護士から通知が発行された後は精神的なプレッシャーを受けることもなく、落ち着いて今後の対応を決めていくことができます。
また、任意整理による債務整理の交渉が和解するまでは、毎月の支払いもストップされることになるので、和解が成立するまでの間にこれまでの生活を見直したり、今まで返済に充てていたお金を貯蓄するなどの対応も可能になります。

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