任意整理による債務整理のメリット

任意整理による債務整理のメリット③

ここでも、
任意整理による債務整理のメリットを挙げてみます。

●借金の理由は問われない

自己破産では、浪費やギャンブルなどで作った借金は
裁判所の判断によって返済の義務を免除されない事があります。
しかし、
任意整理には裁判所が介入しないので、
借金を作った理由は一切問われません。

●手続きが簡単

弁護士と貸金業者間の交渉で殆どの手続きが進むため、
任意整理の依頼者は貸金業者と顔を合わせる必要が無く、
煩わしい思いをすることはありません。

●職を失わない

自己破産による債務整理では、
破産申し立てから免責を受けるまでの資格制限により
特定の資格を剥奪されるため職を失う場合もありますが、
債務整理による債務整理には資格制限が設けられていないので、
資格制限で職を失うことはありません。

●破産者名簿に記録されない

自己破産で債務整理した場合、
破産を申し立てたことが市区町村が管理する破産者名簿に記録されますが、
任意整理による債務整理では破産者名簿に記録されません。

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任意整理による債務整理のメリット②

前回に引き続き、
任意整理による債務整理のメリットを挙げてみます。

●弁護士に任意整理による債務整理を依頼すると月々の支払いが止まる

弁護士による介入通知が届いてから任意整理の交渉が終了するまで、
貸金業者に対する毎月の支払いはストップされます。

このため、
任意整理の和解が成立するまでの間に、これまでの生活を見直したり、
今まで返済に充てていたお金を貯蓄するなどの対応も可能になります。

●借金の支払総額が減らせる

貸金業者に対してこれまで支払ってきた
利息制限法の上限金利を上回る分の利息を、
既に返済したお金として計算し直すことで借金の残高を圧縮し、
最終的な支払総額を大幅に減らせる場合があります。

●債務整理後の金利をカットできる

弁護士と貸金業者間の交渉によって、
以後の金利を支払わなくてよいという条件で和解することがあります。

●過払い金が返ってくる

弁護士が利息の引き直し計算を行うことで、
利息制限法の上限金利を上回る分の利息を
過払い金として貸金業者から返還して貰える場合があります。

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任意整理による債務整理のメリット①

●自分が借金を整理したことが家族に知られにくい

任意整理は裁判所を利用しないので、裁判所に出頭する必要がありません。
このため、裁判所からの通知が自宅に届くことで、
自分の借金を整理した事が家族に判ってしまうという心配は必要ありません。

債務整理したことが周囲の人間にもばれない

任意整理は、自己破産や民事再生のように官報に掲載されることはないので、
自分が債務整理したことを周囲の人間に知られずに済みます。

●保証人に迷惑を掛けない

任意整理は債務整理の対象とする借金を選ぶことができるので、
友人・家族・知人が連帯保証人として設定されている借金を、
債務整理の対象から外してこれまで通り返済を行えば、
保証人に迷惑を掛けることなく借金を整理することができます。

●弁護士に任意整理を依頼すると借金の取り立てが止まる

弁護士が任意整理を請けた通知が貸金業者に届いた時点で、
貸金業者がお金を借りた人に対して支払いの請求をすることは禁じられています。
このため、弁護士に任意整理を依頼すると支払い督促の電話などが一切止まり、
依頼者は精神的なプレッシャーを受けることなく、
落ち着いて今後の対策を検討することができます。

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