任意整理による債務整理のメリット③
ここでも、
任意整理による債務整理のメリットを挙げてみます。
●借金の理由は問われない
自己破産では、浪費やギャンブルなどで作った借金は
裁判所の判断によって返済の義務を免除されない事があります。
しかし、
任意整理には裁判所が介入しないので、
借金を作った理由は一切問われません。
●手続きが簡単
弁護士と貸金業者間の交渉で殆どの手続きが進むため、
任意整理の依頼者は貸金業者と顔を合わせる必要が無く、
煩わしい思いをすることはありません。
●職を失わない
自己破産による債務整理では、
破産申し立てから免責を受けるまでの資格制限により
特定の資格を剥奪されるため職を失う場合もありますが、
債務整理による債務整理には資格制限が設けられていないので、
資格制限で職を失うことはありません。
●破産者名簿に記録されない
自己破産で債務整理した場合、
破産を申し立てたことが市区町村が管理する破産者名簿に記録されますが、
任意整理による債務整理では破産者名簿に記録されません。