個人再生による債務整理
経営が悪化した企業が摘要を申請する「民事再生法」は、
債権者の一定の合意に基づいて、
企業が抱えた借金の支払い義務の免除や、
支払期間を延長するための手続きです。
この民事再生の個人版となるのが、「小規模個人再生手続」。
いわゆる、個人再生による債務整理です。
個人再生の制度ができるまで、
借金で苦しんでいる人が生活を立て直す債務整理の手段は、
任意整理か自己破産しかなく、
任意整理ではとても返済しきれない額の借金を負った人は、
自己破産によって借金を全て帳消しにする代わりに、
マイホームなどの財産も手放す必要がありました。
しかし、
個人再生による債務整理の制度が出来たことにより、
任意整理では返済が困難なほど多額の借金を負った場合でも、
住宅などの財産を手放すことなく、生活を再建できるようになりました。
また、お金を貸した側にとっても、
破産されることで十分な配当を受けられないまま借金を踏み倒されるよりも、
個人再生で将来の収入から
少しでもお金を回収した方が有利であると考えられています。