債務整理の種類

債務整理は4種類に分類されます。

債務整理とは、法律を使って借金を整理することです。
なお、個人(自営業を含む)の債務整理は4種類に分類されます。
まず、はじめは自己破産です。
自己破産という言葉を聞いたことがないという方はあまりいないと思いますが、まだまだその内容を正確に理解している方は少ないのが現状です。
次は、個人再生です。
この制度が始まったのは平成13年4月なので比較的新しい制度と言え、まだまだ一般の方には馴染みがないと思います。
3番目が任意整理です。
これは弁護士・司法書士が裁判所を利用せずに債権者との話し合いで、返済方法を決めていくものです。
最後が特定調停です。
この制度が始まったのは平成12年7月で、ようやく世間にも認知されてきたのではないでしょうか。
特定調停は裁判所を利用した任意整理であり、弁護士・司法書士に依頼することなく借金を整理できるというメリットがあります。
どの債務整理が一番適しているのかを判断するには相当の法律の知識が必要となりますので、多重債務でお悩みの方は自分で判断するのではなく専門家に相談してみるのがいいでしょう。
債務整理


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