個人再生による債務整理が対象となる人
個人再生による債務整理が対象となる人
個人再生による債務整理を行うと、
自己破産のように全ての借金が帳消しになることはありませんが、
住宅などの高価な財産を手放すことなく、借金を減らすことが出来ます。
要するに
お金を借りた人が所有している財産(生活に必要なものを除く)の
全てを処分して債権者への配当に充てるのが自己破産であり、
家やローンが残っていない車などの財産を処分しない代わりに、
将来の収入を債権者に配当するのが個人再生なのです。
個人再生による債務整理は、
住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以内の人が対象となります。
そして、個人再生による債務整理を行うことで、
借金の総額を最低100万円、あるいは概ね2割にまで圧縮し、
これを3年ないし5年以内に返済できれば、
残りの借金の返済を免除して貰うことができます。
なお個人再生には、
「給与所得者再生手続」と「小規模個人再生手続」の2種類があります。
このうち、小規模個人再生手続きは民事再生手続きの個人向けの特則にあたり、
給与所得者再生手続は、小規模個人再生手続の特則にあたります。
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