個人再生による債務整理のメリット
個人再生による債務整理のメリット②
前回に引き続き、
個人再生による債務整理のメリットをご紹介します。
●返済総額を大幅に圧縮できる
任意整理による債務整理では、
利息制限法に基づいて引き直し計算した元本は返済する必要があり、
任意整理後の返済総額が元本より少なくなると言うことはありませんが、
個人再生による債務整理では、
引き直し計算後の元本の1/10もしくは100万円まで返済額を圧縮できます。
●住宅ローンの返済を延長できる
個人民事再生手続きを申請する際、
再生計画案に住宅ローン条項を設定することで、
住宅ローンの返済を延長
あるいは住宅ローンの返済額を減額して貰うことができます。
将来、住宅ローン支払いが困難となることが予想される場合、
この住宅ローン条項は非常に有効です。
●強制執行を止めることが出来る
裁判所に個人民事再生手続きを申請し、
個人民事再生の開始決定が下された時点で、
給料差し押さえなどの強制執行を止めることができます。
また、住宅などを競売に掛けられている場合は、
裁判所に対して「競売手続き中止」の申し立てを行うことで
競売の実行を止めることができます。
個人再生による債務整理のメリット①
個人再生による債務整理には、以下のようなメリットがあります。
●マイホームを失うことなく生活を再建できる
個人再生による債務整理は、
債務者が将来にわたって得る収入を債権者に配当する代わりに、
マイホームなどの財産を手放すことなく生活を立て直すことが出来ます。
代々受け継いできた土地や、
家族の生活の基盤となっているマイホームを手放したくない場合の
債務整理の手段として、個人再生は最適の選択と言えるでしょう。
●住宅ローンの連帯保証人に迷惑を掛けずに済む
住宅ローンを組む際に、
親兄弟などの身近な親族に連帯保証人をお願いしているケースが多いと思いますが、
自己破産を行うと保証人が残りの借金を請求されて
多大な迷惑を掛けることになってしまいます。
しかし、個人再生では住宅を処分する必要がないので、
これまで通りに住宅ローンの返済を続けることが可能であれば、
連帯保証人に迷惑を掛けることなく、
借金苦から生活を立て直すことが出来ます。