自己破産による債務整理が認められる要件
お金を借りた人にとって、
自己破産とは比較的簡単な手続きで、
借金を帳消しにすることができる債務整理の制度ですが、
お金を貸した側にとっては、
貸したお金の返済を踏み倒されると言う不利益を被る制度でもあります。
この制度を悪用して「返せる借金を踏み倒す」ことがないよう、
自己破産の申し立てには
いくつかの要件が設定されています。
・申し立て人が、借金を返済するだけの収入を持たず、
支払い不能の状態に陥っていること。
・自己破産、給与所得者再生、ハードシップ免責などの免責を
過去7年以内に受けていないこと。
ただし、上記を要件を満たし自己破産の申立が受理されても、
返済不能な借金を作った理由によっては、
借金を帳消しにする「免責」の許可がおりない場合があります。
免責の許可がおりなかった場合は、
即時抗告を申し立てて、免責の可否を再度判断して貰う事となります。
そして、
即時抗告を申し立てても免責不許可となった場合は、
自己破産による債務整理を断念し、
任意整理で残りの借金を支払っていくことになります。
とはいえ、破産の申し立てを行い、
破産手続き開始決定が下った人の9割の免責が認められています。