自己破産による債務整理のメリット

自己破産による債務整理のメリット②

前回に引き続き、
自己破産による債務整理のメリットをご紹介します。

●全ての借金を帳消しに出来る

自己破産を申し立てて裁判所から免責が許可されると
借金を帳消してもらえるので、
借金を返すための生活から解放され、
精神的・経済的にゆとりのある
新たな生活をスタートすることが出来ます。

●金融業者からの督促や取り立てから解放される

自己破産による債務整理の手続き依頼を
弁護士が引き受けた通知が貸金業者に届いた後に、
お金を借りた人へ支払いを請求をすることは
法律で禁止されています。

激しい督促や取り立てに悩まされていた人も、
自己破産の手続きを始めることで、
静かな生活を取り戻すことが出来るのです。

●金融業者に対する支払いも止まる

これは、
自己破産の手続きを申し立てをした人に対して
支払いを請求することが法律で禁止されているためで、

裁判所に自己破産を申し立てた時点で、
免責が認められる前であっても
借金を支払う必要が無くなります。

ただし、
ローンの引き落としで払ってしまったお金は戻ってきませんので、
自己破産の申し立てを行ったら
ローンの引き落としに使っている口座からお金を移動させましょう。

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自己破産による債務整理のメリット①

自己破産による債務整理には、以下のようなメリットがあります。

●無職の人・主婦・フリーターでも債務整理が出来る

任意整理をはじめ、特定調停や個人再生といった債務整理は
「3~5年かけて借金を返済していく」方法なので、
安定的な収入を得られるサラリーマンや
年金所得者等でなければ和解には至りません。

ですから、
収入が安定しない無職の人、主婦、フリーターの方は
これらの債務整理の手続きで借金を整理することが出来ません。

しかし、自己破産の制度は、
「支払い不能の状態にある人」なら、
抱えている借金の額の大小に関係なく申し立てを行うことが出来ますので、
収入が安定しない無職の人・主婦・フリーターでも債務整理して、
新しい生活を再建することが出来るのです。

●個人再生よりも手続きが早く終わる

個人再生で債務整理を行う場合、
全ての手続きが終わって新しい生活をスタートするまで、
最低でも6ヶ月以上の期間がかかります。

しかし、自己破産の場合は、
申し立てから1~2ヶ月で手続き開始決定がおり、
その後は申し立てから3~4ヶ月で全ての手続きが終了します。

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