自己破産による債務整理のデメリット
自己破産による債務整理のデメリット②
前回に引き続き、
自己破産による債務整理のデメリットを考えます。
自己破産による債務整理で免責を得ることによって
借金を支払う義務はなくなりますが、
それでも借金が消えて無くなる訳ではありません。
お金を借りた人が自己破産して免責が確定すると、
その借金の保証人には
保証した借金の全て(利息分も含む)を支払う義務が発生します。
保証人がその借金をすぐに返済できるような人であれば良いのですが、
その保証人も支払い不能になった場合は、
保証人自身も自己破産等の債務整理を
検討しなくてはならなくなります。
自己破産することで
保証人の人生に大きな影響を与えることも有り得るわけです。
自己破産で債務整理しようとしている借金に
保証人が設定されている場合は、
自己破産することで多大な迷惑を掛けることになるので、
必ず保証人に相談してから
自己破産するべきか決めて下さい。
なお、
保証人がついていない借金(クレジットカード・消費者金融等)は、
たとえ血のつながった家族であっても
借金を返済する義務はありません。
自己破産による債務整理のデメリット①
自己破産による債務整理には、
「借金が帳消しになる」という大きなメリットがありますが、
その反対にデメリットもあります。
でも、
「これ以上借金を返すのは厳しい」と思ったら、
自己破産による債務整理のデメリットを正しく把握した上で、
借金生活をリセットして、
有意義な人生を送ることを考えべきだと思います。
自己破産による債務整理の最大のデメリットは、
「マイホームなどの財産は処分しなければならない」
ということでしょう。
お金を貸した人の権利を少しでも守るために、
自己破産の申し立てを行った人の財産を処分して、
借りたお金の穴埋めをしなければならないのです。
もし、
「どうしてもマイホームを手放したくない」
ということであれば、
借金を帳消しにすることは出来ないものの、
借金の額を大幅に圧縮することが出来る
個人再生による債務整理をお勧めします。
なお、
自己破産で財産を処分するといっても
全ての財産が処分されるわけではありません。
生活に必要な家財道具・電化製品や
99万円以下の現金は差し押さえることが禁止されています。