債務整理をすると給料を差し押さえられるのか?

債務整理をする段階で
特に債権者から
提訴されていないのであれば、
原則的に差押えを
受けることはありません。

もし、債務整理をする前に
提訴されて判決を取られていたり、
公正証書を作成している場合は
差押えの危険がありますが...

民事執行法では
差押禁止債権として
給料・賃金などを規定しており、
これらの債権については
1/4までしか差押えを認めていません。

よって、
残りの3/4については
差押えをすることはできません。

なお、民事執行法では、
標準的な世帯の必要生計費を勘案して
政令で金額(33万円)を定めているので、
それ以下は1/4しか
差押えられないように定めています。

なので、債務者が
それ以上の給与を得ているのであれば、
それ以上の分については
全額差押えることができます。

なお、
債務整理のうち
自己破産を選択した場合ですが、
破産法の改正により免責許可の申立てがあり、
同時破産廃止決定などが確定し、

破産手続きの終結が決定されていれば、
免責が決定し、
確定するまでの間は、
破産者の財産に対して
強制執行や仮差押え・仮処分などができなくなり、
すでになされているものについても
中止されることになりました。

債務整理


 


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