債務整理をすると退職金はどうなる?
債務整理のうち任意整理であれば、
裁判所を通した手続きはありませんので、
退職金に影響はありません。
次に、
自己破産による債務整理の場合、
裁判所によっても
取り扱いは多少異なりますが...
退職金に関しては、
将来もらえるであろう見込み額の
4分の1~8分の1程度の金額を
債権者の配当にまわすように
指示されます。
もちろんこの場合でも、
実際に会社を辞める必要はありません。
また、
裁判所から指示されたお金を
債務者が用意することは極めて困難ですので、
実際のところは、
裁判所に一定の猶予期間をもらって
その間に用意したり、
債務者の親族に借りたりすることになるでしょう。
個人再生による債務整理の場合も
退職金の4分の1~8分の1程度は
自分の保有財産とみなされますが、
個人再生の場合は自己破産と違い、
保有財産を処分する必要はありませんが、
個人再生には
清算価値保証の原則がありますので、
最低返済額に影響を及ぼす場合があります。
いずれにせよ、
退職金の取扱いについては
裁判所の間でも多少の違いがあるので
事前に調べておきましょう。