裁判所を利用する債務整理
裁判所を利用する債務整理
債務整理の中には
特定調停という方法があります。
簡易裁判所に特定調停を申し立て、
裁判所に
債権者(貸し手)と債務者(借り手)の間に入ってもらい、
借入額の減額や今後の返済方法などを話し合う
債務整理の方法です。
このままでは
返済ができなくなる可能性のある人などに対して、
生活の立て直しなどを目指すための制度です。
この制度は
多くの専門知識を必要とする民事調停とは違い、
法律家に依頼せず
自分で申し立てることがほとんどです。
また、
申し立て費用が安い
(1社につき740~1000円程度)
といったこともあり、
非常に注目されています。
効果としては、
・利息制限法に基づく金利の引き直しによって借金が減る
・将来金利カットで長期分割払いになる(原則3年)
・申立ててから調停が終わるまでの間、返済はストップし、取り立てされない
...などが挙げられます。
金利が高いところからの借入れで、
利用期間も長いなどの場合は、
借金が半分に減ったとか、
借金がなくなったというケースさえありえます。
自分で債務整理したい場合、
特定調停の制度の全体像を捉え、
利用を検討されるのもいいかと思います。
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