貸金業法改正と債務整理

6月18日の貸金業法改正により、「年収の3分の1を超える融資」が禁止されます。
例として、年収300万の方であれば、金融業者の数に関わらず総額で100万円以上(年収の3分の1にあたる金額)の借り入れはできなくなります。
これに伴い、多重債務者にも貸し付けをつづけていた業者が突然貸さなくなる事態が生じ、借金の返済に追われる多重債務者があふれることが予想されています。
そんな多重債務者のためにあるのが、債務整理です。
債務整理の方法には、任意整理や個人民市再生、特定調停、自己破産などの方法があります。
債務整理は、借金残高、収入、不動産や自動車などの財産、債権者の種別(銀行、消費者金融、ヤミ金など)の現在状況によります。
多重債務に陥った方の対処方法としては、大きく分けて、債務が支払えないので自己破産するという方法と、一定の条件のもとで支払いを継続して立ち直る方法(任意整理や個人再生手続)があります。
他にも、特定調停、過払い金返還請求などの借金解決方法があります。
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